営業秘密の漏洩防止、経営陣の責務

営業秘密の不正取得事件が続いている。先頃、前職場から営業秘密を不正に持ち出した大手飲食店運営会社の元社長に対し、東京地方裁判所が有罪判決を下したほか、競合の総合商社に転職した元社員が営業秘密を持ち出した疑いがあるとして、警視庁が不正競争防止法違反容疑で転職先を家宅捜索した。営業秘密の管理が内部統制上の義務の一部であることを考えると、営業秘密をめぐる問題によって経営陣が善管注意義務違反を問われかねない事態が起こりえる。

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「秘密管理性の厳格さ」、公判の焦点に

「秘密管理性の厳格さ」、公判の焦点に

不正競争防止法(以下「不競法」)は「営業秘密」を、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の営業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定義している。

しばしば、①秘密管理性②有用性③非公知性を兼ね備えた技術や営業にかかわる情報と要約されるが、日本の司法では特に①の秘密管理性の厳格さが公判等で問われると複数の法律家が指摘している(注1)。そのため、不競法を所管する経済産業省が出している「秘密情報の保護ハンドブック」においても営業秘密をどのように管理するかについて、国内企業の例を挙げながらページを割いている。

秘密情報へのアクセス・コントロール、情報管理責任者の設置と社内での周知、業務目的で配布した重要資料の回収等が秘密管理性の要件だ。法律家によれば、この要件は会社法上、内部統制システムの問題として意識されるという。

その内部統制システムの構築については、取締役および取締役会が義務を負い、善管注意義務の一つの派生類型であると位置づけられることから(注2)、営業秘密の管理上の不備は、経営陣の責任を問いかねないことになる。

先の大手飲食店運営会社の事件では、元社長が前職場の企業が蓄積した仕入れや商品原価に関するデータを不正に持ち出したなどとして有罪判決を受けた。東京地裁の判決では、前職場において「一連のデータがパスワード付きで管理」され、「部外者が容易に入手できない情報だった」と判断し、被害企業での秘密管理性を認めている。

報道によれば、前職場で当該パスワードは限られた者しか知りえなかった(注3)。なお、この事件では、元社長が逮捕時に勤務していた企業も不競法の両罰規定により起訴されている。

(注1)荒木昭子「日本の営業秘密保護にみる政策の動き:シリコンバレーと比較して」IPジャーナル、2019年12月号、及び、松嶋隆弘「会社法からの『営業秘密』への接近」IPジャーナル、2017年12月号
(注2)松嶋隆弘、前掲
(注3)日本経済新聞「雇用流動化、漏洩に警鐘 『かっぱ寿司』元社長に有罪」2023年6月1日、NHKニュース「かっぱ寿司運営会社の社長逮捕」2022年9月30日

秘密流出の背景に雇用の流動化も

秘密流出の背景に雇用の流動化も

このように日本の司法と報道で営業秘密流出を扱う場合、紙などの物理的な資料や電子データの秘密管理性に焦点が当てられる傾向にある。

また最近では、転職市場の活況で、人材の流動性が高まったことと合わせて警鐘を鳴らす報道を多く見る。

では、営業秘密に相当するものが、ある従業員の頭の中でフォトメモリーのように記憶されたまま、他社へと転じられ、活用されたとしたら、不競法違反に問えるのだろうか。

興味深い比較考察がある。営業秘密の防衛について定めた米国の連邦法「Defend Trade Secret Act of 2016」(以下、DTSA)と、営業秘密保護に関する各州法の模範法である「Uniform Trade Secret Act」(以下、UTSA)だ。

DTSA、あるいはUTSAと州法に基づく民事訴訟でも、営業秘密の「有用性」と「非公知性」の要件に重点を置いて審理、判断される傾向にある。顧客情報等を収集するに当たって時間と労力を投資して有用性があると認められるか否か、技術情報が公開情報から容易に解明することができるか否かが、有用性と非公知性の有無を分ける(注4)。

もし顧客情報や技術・ノウハウに有用性がない、あるいは非公知性がないと判断されれば、それらは従業員が自由に利用できる一般的知識・スキルとみなされる。転職が当たり前で人材流動性の高い米国の考え方と言え、秘密管理性を重視する不競法とは大きく異なる。

(注4)荒木昭子、前掲

外為法、すり抜けるリスク

外為法、すり抜けるリスク

秘密管理性重視の考え方は、経済安全保障上の要の一つである外為法の運用にも影響しえるだろう。

外為法は安全保障貿易管理を司り、役務取引等を含む技術の輸出を規制する。しかし、この安全保障上規制されるべき技術情報・機微情報が役務を通じて、特に役務関係者の頭脳の中にある技術情報・機微情報が、無許可で輸出管理対象の仕向地にわたる可能性は大いに考えられる。

米国などが目を光らせる中国の千人計画が良い例だ。

不競法と外為法の罰則(いずれも最大値)をまとめると次のようになる。

不競法 外為法
個人 10年以下の懲役
2,000万円以下の罰金(併科あり)
10年以下の懲役
3,000万円以下の罰金
法人 5億円以下の罰金 10億円以下の罰金

グローバルで問われる秘密管理

企業によっては罰則による金銭的ダメージは大きくない企業もあるだろう。しかし、営業秘密の漏洩は自社の売上や利益を損なくだけでなく、市場でのポジションも危うくする。

外為法の輸出規制違反は、戦争や紛争、軍事侵攻、テロ等につながれば、自社が国内外、特に海外の地政学リスクの高い地域で展開する事業拠点が被害に遭う可能性が考えられる。多くの大切な従業員を失い、拠点・工場が被害を受けたことによる特別損失も生じることもありえるだろう。

不競法で言えば、営業秘密の秘密管理性を徹底させることは言うまでもない。それに加えて何が営業秘密、機微技術・情報であり、それを誰が理解・把握していているかについても峻別し、管理することが経営陣の義務というのは言い過ぎだろうか。

営利企業ではないが、国の研究開発法人である産業技術総合研究所(以下「産総研」)に所属する中国籍の上級主任研究員が不競法違反容疑で警視庁公安部に逮捕された事件も最近報じられている。

上席主任研究員は、産総研で研究していたフッ素化合物の合成技術に関するデータを北京市内にある自身が幹部を務める化学製品製造会社へ電子メールで送信した疑いがもたれている。研究データに基づき、中国企業によって特許が申請され、認められている。報道によれば、上席主任研究員は中国軍と関係の深い大学「国防七子」である南京理工大学の出身で、北京理工大学の教職に就いていたという。(注5)

国境を超える人の往来が戻り、人材の流動化が進む一方、地政学リスクと隣り合わせの今、認識を改めるべき時がきている。

(注5)日本経済新聞、2023年6月16日付朝刊、6月18日付朝刊

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