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ジョイント・ベンチャー(合弁企業)とは?その意味や仕組み、メリットについて
近年、ビジネスシーンで耳にする機会が多い「ジョイント・ベンチャー(合弁企業)」について、その定義や仕組みを解説しています。また、企業経営者らに向けて、ジョイント・ベンチャーのメリット・デメリットや、合弁会社の事例などに言及。簡単な言葉を用いて、分かりやすく説明していきます。
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)とは
ジョイント・ベンチャー(合弁企業または合弁会社)とは、2社以上の企業が共同で出資して会社を設立し、新たな事業を始めること。また、既存企業の株式の一部を買収し、その企業の株主や経営者と共に会社経営することを意味します。
しかし一般的には、前者の意味合いで語られるケースがほとんど。尚、設立された合弁企業は、公正取引委員会の企業結合ガイドラインで「共同出資会社」とも呼ばれます。
合弁会社は、会社法に基づく法人形態(「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」)の種類の一つではなく、あくまで共同出資によって設立された会社の総称です。したがって、会社法上、上記いずれかのカテゴリーに分類されることになります。
日本でジョイント・ベンチャーが始まったのは、「外資に関する法律(外資法)」などがきっかけとされています(1950年に施行され、80年に廃止)。
当時、日本では100%外資の出資による市場参入が認められていなかったため、外資系企業は日本に進出する際、日本企業と協力関係を築かなければなりませんでした。そこで、共同出資という枠組みで合弁企業が設立され始めたということです。
アライアンス(業務提携)との違い
ジョイント・ベンチャーと混同される言葉として、しばしばアライアンス(業務提携)が挙げられます。
その大きな違いは、経営に関する資産や資金、資源などの共有の有無。ジョイント・ベンチャーでは、複数企業がこれらを共有し長期的なパートナーシップを築くものの、アライアンスでは、事業レベルでの協力関係にすぎません。また、アライアンスのパートナーシップは非常に限定的です。
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)の経営で重要な出資比率
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)の経営では、一般的に出資の比率に応じて意思決定の権利を付与する仕組みが採られているため、出資の割合が特に重要です。
原則、株主総会で過半数の賛成を得ると決議ができるので、(A社とB社による合弁企業では)A社の出資比率が50%を超えるとA社の意思決定の力が大きく、反対に50%を下回ると意思決定の力が小さいことになるのです。
注意すべき点は、出資比率を等分するパターン。例えば、A社とB社の出資比率を50:50とした場合、両社の意見が対立すると意思決定がスムーズに進まない可能性があるでしょう。このため、出資の比率に差分を設けて合弁企業を設立するケースが昨今しばしばみられます。
また、出資の比率が小さい株主は意思決定の権利が小さいので、重要な項目について拒否権を与えるなどさまざまな取り決めを行う合弁企業もあるようです。
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)のメリット・デメリット
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)にはさまざまなメリットがありますが、もちろんデメリットも同時に存在します。ここでは、ジョイント・ベンチャー双方のメリット・デメリットについて、具体的に解説していきます。
ジョイント・ベンチャーのメリット
ジョイント・ベンチャー最大のメリットは、コストやリスクを抑えられること。例えば、新たな会社の設立に1億円がかかる場合、1社では1億円の出資が必要ですが、他社と手を組めば5,000万円の出資で会社を設立できることが可能です。また、合弁企業の経営が困難になった場合、失う出資金のリスクも軽減されることになります。
さらに、ジョイント・ベンチャーでは、各企業が持つリソースやノウハウなどを共有・活用できるため、シナジー効果を発揮できる可能性が高まります。
例えば、「商品開発・市場リサーチ」、「調達・生産・物流」、「販売・マーケティング」のプロセスにおいて、3社がそれぞれの得意分野を担えば、1つの会社、1つのバリュー・チェーンとして相乗効果を産み出すことができるでしょう。
ジョイント・ベンチャーのデメリット
ジョイント・ベンチャーの主なデメリットは、自社の経営資源が他社に流出することです。合弁企業の経営では、各社のリソースやノウハウを共有するため、知的財産の流出や盗用などのリスクが少なからず存在します。
また、複数社が1つの会社経営に密接に関わるので、何らかの理由でパートナーが社会的信用を失った場合、自社の経営にも悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
さらに、出資の比率が等しかったり、比率に偏りがあったりするケースでは、意思決定のプロセスが上手く機能せず、また利害関係が複雑になる事例もあるようです。
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)の事例
最後に、ジョイント・ベンチャー(合弁企業)の事例を紹介します。その代表例は、ファームアイ株式会社。農業のリモートセンシングサービスを推進する事業会社として、ヤンマー株式会社とコニカミノルタ株式会社が2017年10月に設立した合弁企業です。
出資比率はヤンマーが51%、コニカミノルタが49%。ヤンマーの農業開発・販売リソースと、コニカミノルタのセンシング技術・開発リソース、双方の強みを生かすことで、先進的なサービスを展開しています。
ジョイント・ベンチャー(合弁企業)に関しては、当社FMIに相談を
合弁企業に関する理解は深まりましたでしょうか。ジョイント・ベンチャーと聞くと、近年生まれた概念と思いきや、意外とその歴史は古いのです。
複数企業が共同で事業を行うこと。共同出資して会社を設立すること、それぞれをジョイント・ベンチャーと呼ぶケースがみられますが、基本的には後者がそれに当たります。
フロンティア・マネジメント株式会社(FMI)では、ジョイント・ベンチャーなどに関するビジネス課題について、経営のスペシャリスト集団がきめ細かに支援。顧客が抱える疑問に寄り添い、さまざまな情報を提供しています。是非これを機会に、現在お客様が抱える悩みや課題がございましたらご相談ください。
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